お米の袋に必ずある表示について
スーパーなどで販売されているお米も、当社で販売されているお米も、すべてのお米について、産年や産地などを表記しなくてはいけません。
秋の収穫後、お米の品質検査を受検します。
当社では玄米が30kg入っている紙袋で受検をします。
こちらは「農産物検査法」に従い、
受検後の表示は
◇産年、
◇種類(「うるち玄米」とか、「醸造用玄米」とか)、
◇産地と銘柄(品種名)、
◇入重量(内容量と袋込みの重量)、
◇等級印、
◇検査機関と検印(検査員名、検査日)
となります。
これを精米したり、玄米のままなどで、小さい袋に詰替を行った場合の表示は「玄米及び精米の品質表示基準」に従います。
◇名称(「玄米」とか「精米」とか。)
◇原料玄米(「産地」と「品種」と「産年」)
◇内容量
◇精米年月日(玄米は「調整年月日」)
◇販売事業者等の名称と住所と電話番号
となります。
原料玄米の書き方にも基準があって、
上記の検査を受検している産地品種銘柄である場合、
単一の品種の場合は「単一原料米」という表記とともに品種名が記載されます。
受検を受けている複数の原料米なら
複数原料米
国内産 10割
(○○県 品種名 △割)
(○○県 品種名 △割)
などと表記されます。
受検をしていても、産地品種銘柄ではないお米(赤米とか、黒米とか、当社のお米では「滋賀旭27号」など)は産年だけ証明されているということでナゼか一つの品種であっても
「複数原料米 国内産 使用割合 10割」と表示されます。
産地と品種名は表示されません。(表示してはいけないため。)
これは各県で検査をするお米の品種が決まっており、検査員はその品種について検査をするためで、赤米や黒米は、品質の良し悪しは検査できますが、品種については「確かにその品種である」ということができないためです。
でも、お米のトレーサビリティ制度ではすべてのお米で産地を表示する義務があったりします。
美味しいお米を作りたい(作った)けれど、産地品種銘柄ではないので「滋賀県産 ○○○」とは言えない…だけど、伝票等では「滋賀県産」と表示しなさい ってことです。
いろいろ複雑なお米表示であります。
□■─────────
クサツパイオニアファーム
http://www.pioneerf.co.jp/
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スーパーなどで販売されているお米も、当社で販売されているお米も、すべてのお米について、産年や産地などを表記しなくてはいけません。
秋の収穫後、お米の品質検査を受検します。
当社では玄米が30kg入っている紙袋で受検をします。
こちらは「農産物検査法」に従い、
受検後の表示は
◇産年、
◇種類(「うるち玄米」とか、「醸造用玄米」とか)、
◇産地と銘柄(品種名)、
◇入重量(内容量と袋込みの重量)、
◇等級印、
◇検査機関と検印(検査員名、検査日)
となります。
これを精米したり、玄米のままなどで、小さい袋に詰替を行った場合の表示は「玄米及び精米の品質表示基準」に従います。
◇名称(「玄米」とか「精米」とか。)
◇原料玄米(「産地」と「品種」と「産年」)
◇内容量

◇販売事業者等の名称と住所と電話番号
となります。
原料玄米の書き方にも基準があって、
上記の検査を受検している産地品種銘柄である場合、
単一の品種の場合は「単一原料米」という表記とともに品種名が記載されます。
受検を受けている複数の原料米なら
複数原料米
国内産 10割
(○○県 品種名 △割)
(○○県 品種名 △割)
などと表記されます。
受検をしていても、産地品種銘柄ではないお米(赤米とか、黒米とか、当社のお米では「滋賀旭27号」など)は産年だけ証明されているということでナゼか一つの品種であっても
「複数原料米 国内産 使用割合 10割」と表示されます。
産地と品種名は表示されません。(表示してはいけないため。)
これは各県で検査をするお米の品種が決まっており、検査員はその品種について検査をするためで、赤米や黒米は、品質の良し悪しは検査できますが、品種については「確かにその品種である」ということができないためです。
でも、お米のトレーサビリティ制度ではすべてのお米で産地を表示する義務があったりします。
美味しいお米を作りたい(作った)けれど、産地品種銘柄ではないので「滋賀県産 ○○○」とは言えない…だけど、伝票等では「滋賀県産」と表示しなさい ってことです。
いろいろ複雑なお米表示であります。
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